host countryに支店などのPEが存在せず、出張ベースで業務を行っているという文脈なんでしょうか?
まあ、いずれにせよ訳語は「恒久的施設」としておけば間違いはないと思いますが、establishment=施設とは限りませんね。
izziSさんが引用している国税庁の説明の(2)もPEですね。
逆に情報収集等を主たる目的とする駐在事務所は、PEではないこともあります。
2.租税条約(OECDモデル条約)におけるPE
事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部または一部を行っている場所。具体的には、以下のものが例示されています(5条)。
(1)事業の管理場所、支店、事務所、工場、作業場、鉱山・石油又は天然ガス等天然資源を採取する場所。ただし、物品や商品の在庫を保管、展示若しくは引渡しのためのみに維持する場合、物品若しくは商品の購入、若しくは情報を収集することのみを目的として事業を行う一定の場所を維持する場合、その他準備的又は補助的な性格の活動を行うことのみを目的とする、一定の場所を維持する場合等には、それらの場所は含まれません。
http://www.kpmg.or.jp/resources/keywords/tax_pe.html