Dec 20, 2010 01:27
13 yrs ago
English term
volume restrictions
English to Japanese
Bus/Financial
Finance (general)
証券取引
前後の文は、withtout volume restrictions pursuant to Rule 144 です。
日本における総量規制のようなものでしょうか。
日本における総量規制のようなものでしょうか。
Proposed translations
(Japanese)
4 | 取引高制限 | Soonthon LUPKITARO(Ph.D.) |
3 +1 | 数量制限 | Jungho Jo |
3 | 制限数 | Kshimizu (X) |
References
ルール144とIPO後株式売却制限 | Junko F |
Proposed translations
13 mins
+1
2 hrs
数量制限
SEC規則144には五つの規制があります。その中の一つが数量制限です。
規則144によれば、発行者から私募により取得した証券は制限付き証券 (restricted securities) となり、それを無登録で再販売するには、次の要件を満たさなければならない[3]。
* いかなる3か月をとっても、再販売の数量が、発行済証券総数の1%を超えず、かつ先立つ4週間の平均取引量を超えないこと
* 再販売者が発行者から私募取引 (non-public transaction) により証券を取得していた場合は、取得から再販売までに1年以上保有していたこと
* 発行者が1934年証券取引所法上の継続開示を負っており、かつそれを現に遵守していること(又はそれに相応する開示を行っていること)
* 通常の仲介取引により、又は証券取引所のマーケットメーカーを介した取引により再販売が行われること
* SECに通知が行われること
出所:http://ja.wikipedia.org/wiki/1933年証券法
規則144によれば、発行者から私募により取得した証券は制限付き証券 (restricted securities) となり、それを無登録で再販売するには、次の要件を満たさなければならない[3]。
* いかなる3か月をとっても、再販売の数量が、発行済証券総数の1%を超えず、かつ先立つ4週間の平均取引量を超えないこと
* 再販売者が発行者から私募取引 (non-public transaction) により証券を取得していた場合は、取得から再販売までに1年以上保有していたこと
* 発行者が1934年証券取引所法上の継続開示を負っており、かつそれを現に遵守していること(又はそれに相応する開示を行っていること)
* 通常の仲介取引により、又は証券取引所のマーケットメーカーを介した取引により再販売が行われること
* SECに通知が行われること
出所:http://ja.wikipedia.org/wiki/1933年証券法
1 day 5 hrs
制限数
ここではおそらく制限株式数の話をしているんじゃないかと思います。
Reference comments
1 hr
Reference:
ルール144とIPO後株式売却制限
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/eco/gakkai/pdf_files/keizai_...
15ページ目の5-4(2)にルール144の簡単な説明があります。
訳語は文脈にもよるかと思います。
15ページ目の5-4(2)にルール144の簡単な説明があります。
訳語は文脈にもよるかと思います。
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