Glossary entry (derived from question below)
English term or phrase:
order of court
Japanese translation:
裁判所の命令、裁判所による命令
Added to glossary by
Minoru Kuwahara
Aug 19, 2004 04:23
19 yrs ago
English term
order of court
English to Japanese
Bus/Financial
Business/Commerce (general)
To comply with any order of court or directive from authorities investigating any alleged offence, misdeeds and/or abuse or for the purposes of taking legal action against any users for breach of the Conditions of Access and/or Terms of Service.
これはあるオンラインショップの利用規約ですが、order of court とは調査する機関の命令(?)または指示(?)。どう訳せるでしょうか。
TIA
これはあるオンラインショップの利用規約ですが、order of court とは調査する機関の命令(?)または指示(?)。どう訳せるでしょうか。
TIA
Proposed translations
(Japanese)
4 +1 | 裁判所の命令、裁判所による命令 | Yohei Fukataki |
5 | 裁判所命令 | hinata |
5 | 法廷命令、裁判所命令 | humbird |
3 | 裁判所による指令など | Kurt Hammond |
Proposed translations
+1
4 hrs
Selected
裁判所の命令、裁判所による命令
「裁判所命令」もありだと思いますが、どちらかというと「の」等を入れた方がすわりがいいし、用法として一般的であるように思います。同じくその後の部分は、「捜査機関による指示」等というのはいかがでしょう?
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Note added at 8 hrs 32 mins (2004-08-19 12:56:02 GMT)
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koyamaさん
仰るとおり日本でもアメリカでも判例は後の裁判での判断を拘束するという点で法的機能¥を持ちます。しかし、日本語の「法律」は、立法府で定められ正式な手続きを経て公布されたもの、という狭い意味しか持っていませんので、法的機能¥を持つからといって、判例のことを「法律」と表¥現することはできません。
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Note added at 8 hrs 32 mins (2004-08-19 12:56:02 GMT)
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koyamaさん
仰るとおり日本でもアメリカでも判例は後の裁判での判断を拘束するという点で法的機能¥を持ちます。しかし、日本語の「法律」は、立法府で定められ正式な手続きを経て公布されたもの、という狭い意味しか持っていませんので、法的機能¥を持つからといって、判例のことを「法律」と表¥現することはできません。
Peer comment(s):
agree |
Hidenori Nakamura
: "investigating" は後者のみで100円かけます。犯罪の捜査は「行政」の作用、民事であれば調査は当事者の責任で、基本的に裁判所は手出しをしないのではないでしょうか?あたってたら100円ください。
5 hrs
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100円は上げられませんが、同感です。裁判所については民事上の仮処分とか差し止め命令のようなもの、investigatingは刑事上の強制捜査ととれると思います。
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4 KudoZ points awarded for this answer.
Comment: "ありがとうございます。すべての皆さんのコメント、非常に参考にさせていただきました。桑原。-"
3 mins
裁判所による指令など
this is the literal translation.
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Note added at 59 mins (2004-08-19 05:22:58 GMT)
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yes, it means same as \'a court order\'.
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Note added at 59 mins (2004-08-19 05:22:58 GMT)
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yes, it means same as \'a court order\'.
36 mins
裁判所命令
They means as same as court order, I think.
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Note added at 2 hrs 9 mins (2004-08-19 06:33:54 GMT)
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>investigating は後者のみを修飾するという関係と読めるでしょうか?->
文脈から考えて、後者のみを修飾するわけではないと思います。
この文章は、オンラインショッピング利用者の個人情報保護に関する方針を定めたものではありませんか。おそらくそのような情報は特別な場合に限り開示するが、それ以外に利用されることはないと断っている声明だと思います。
「プライバシーポリシー」、「裁判所」、「当局」等でネット検索されますと、類似する文言が多数みつかるでしょう。ご参照ください。
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Note added at 2 hrs 35 mins (2004-08-19 06:59:44 GMT)
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authoritiesはgovernment authoritiesを意味するはずなので、「政府の管轄当局」です。
この英文を使ってネット検索してみてください。
類似する英文が多数ヒットします。で、大部分はgovernment authoritiesとなっています。
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Note added at 2 hrs 9 mins (2004-08-19 06:33:54 GMT)
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>investigating は後者のみを修飾するという関係と読めるでしょうか?->
文脈から考えて、後者のみを修飾するわけではないと思います。
この文章は、オンラインショッピング利用者の個人情報保護に関する方針を定めたものではありませんか。おそらくそのような情報は特別な場合に限り開示するが、それ以外に利用されることはないと断っている声明だと思います。
「プライバシーポリシー」、「裁判所」、「当局」等でネット検索されますと、類似する文言が多数みつかるでしょう。ご参照ください。
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Note added at 2 hrs 35 mins (2004-08-19 06:59:44 GMT)
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authoritiesはgovernment authoritiesを意味するはずなので、「政府の管轄当局」です。
この英文を使ってネット検索してみてください。
類似する英文が多数ヒットします。で、大部分はgovernment authoritiesとなっています。
37 mins
法廷命令、裁判所命令
Orderは「命令」と「秩序」というちょっと異なる意味がひとつになっている単語ですね。ですがこの場合は明らかに法廷の命令ということになります。
authorities investigating とありますから、関係当局が違反の疑いあることがらを調査するのですが、その調査も勝手に進めるのではなく、すでに規定されていることがらに照らして果たして違反しているかどうか決めます。そのとき、調査の根拠というかものさしというか、そういうものが必要です。それは国会(県会、市会なども)の議員が決めた法律であり、法廷で裁判官が決めたことの場合もあります。法律を作れるひとびとは民主国家ではこのふたつしかないわけですから。
この場合、調査のものさしになるほうのものは明らかに「法廷命令」をさしていまして、これはすでに秩序の基準として存在しているものであるわけです。
ですがいままでにない特殊な違反であって、調査のときそれに照らす基準がないとき、告訴などして裁判の結果はじめて新しい法律が生まれる場合もあるのです。
Order of court とありますから、調査のときに照らす基準がもしかしてまだなくて裁判の結果待ちかもしれませんが、どうやらそのオンラインショップはどのような法廷命令がすでに存在しているのか知っているようですね。
ながながしい説明になりましたが。
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Note added at 47 mins (2004-08-19 05:11:00 GMT)
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order of court or directive from authorities investigatingでORとありますのであなたがおっしゃるような「調査する機関」ではなくもうひとつの
「法廷(または裁判所でも)」のほうです。
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Note added at 8 hrs 30 mins (2004-08-19 12:54:22 GMT)
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[単純な疑問で、order of court を1まとまり、directive from authorities をもう1つのまとまりとみて、investigating は後者のみを修飾するという関係と読めるでしょうか?基本的なことなのですが、こういう場合、英語は混乱します。]
この追加質問ですが、court order はcomplyするためという文脈として読めばいいと思います。directive from authorityは関係当局(他の方が指摘なさっているように政府機関で間違いないでしょう)からの指示ということです。だからそのうちのどちらかまたは両方が(or)にこのようなオンラインショップを規制しているのでしょう。なにがどれを修飾しているか。
Comply がメインでなににcomply するかというと、court order またはdirective from authorityです。どちらかまたはその両方に規制条項があるわけです。
authorities investigating とありますから、関係当局が違反の疑いあることがらを調査するのですが、その調査も勝手に進めるのではなく、すでに規定されていることがらに照らして果たして違反しているかどうか決めます。そのとき、調査の根拠というかものさしというか、そういうものが必要です。それは国会(県会、市会なども)の議員が決めた法律であり、法廷で裁判官が決めたことの場合もあります。法律を作れるひとびとは民主国家ではこのふたつしかないわけですから。
この場合、調査のものさしになるほうのものは明らかに「法廷命令」をさしていまして、これはすでに秩序の基準として存在しているものであるわけです。
ですがいままでにない特殊な違反であって、調査のときそれに照らす基準がないとき、告訴などして裁判の結果はじめて新しい法律が生まれる場合もあるのです。
Order of court とありますから、調査のときに照らす基準がもしかしてまだなくて裁判の結果待ちかもしれませんが、どうやらそのオンラインショップはどのような法廷命令がすでに存在しているのか知っているようですね。
ながながしい説明になりましたが。
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Note added at 47 mins (2004-08-19 05:11:00 GMT)
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order of court or directive from authorities investigatingでORとありますのであなたがおっしゃるような「調査する機関」ではなくもうひとつの
「法廷(または裁判所でも)」のほうです。
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Note added at 8 hrs 30 mins (2004-08-19 12:54:22 GMT)
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[単純な疑問で、order of court を1まとまり、directive from authorities をもう1つのまとまりとみて、investigating は後者のみを修飾するという関係と読めるでしょうか?基本的なことなのですが、こういう場合、英語は混乱します。]
この追加質問ですが、court order はcomplyするためという文脈として読めばいいと思います。directive from authorityは関係当局(他の方が指摘なさっているように政府機関で間違いないでしょう)からの指示ということです。だからそのうちのどちらかまたは両方が(or)にこのようなオンラインショップを規制しているのでしょう。なにがどれを修飾しているか。
Comply がメインでなににcomply するかというと、court order またはdirective from authorityです。どちらかまたはその両方に規制条項があるわけです。
Peer comment(s):
neutral |
Yohei Fukataki
: 「このふたつ」とは?裁判官は判例は作りますが、法律は作れないのではないでしょうか?
4 hrs
|
判例とは、のちに似たようなケースがあったときに前例として参考とするものなので、法律と解釈してよいと思います。ただし私はアメリカの法制度でいっていますので、日本では違うのかもしれませんが(ほぼ同じでしょう)。
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Discussion