Mar 31, 2013 02:07
11 yrs ago
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English term

bind and hereby do bind

English to Japanese Law/Patents Law: Contract(s)
have full authority to bind and hereby do bind their respective parties

契約書でこのような文がある場合、最初のbindとあとのhereby do bindはどう違うのでしょうか。
Change log

Mar 31, 2013 12:13: USHIRO Naomi (X) changed "Language pair" from "French to Japanese" to "English to Japanese"

Discussion

Yumico Tanaka (X) Apr 5, 2013:
まったく同感です。 こういうことにおいて、翻訳者の責任は重大だと思います。いくら権威ある翻訳の勉学を積んだ人でも、もしかしたら「前例に従って」「前例がないから」という理由で翻訳していって、そのまま法廷で使う資料に残ってしまっているためにさらに「前例に従う」風潮でそのままになっているとも考えられます。including but not limited to は「など」で立派に意味を100%捉えているのに、「など」の意味を知らない日本人がいるのか、ということが問題になっているとしたら、国語教育がどうなっているのか、と私などはかえってそこが心配になります。経験上、心底ていねいに顧客のターゲット、目的を考えて提供する翻訳をしているということをアピールするには、やはり顧客への提案や質問などを適度にすることではないかと思いますよ。
msbtbw Apr 5, 2013:
同感です! といっても、専門的に扱っているわけではないんですが、(だからこそ?)including but not limited to には、本当に苦労してます。日本の資格試験やトライアルでさえ、相手によって、「~など」と訳すと「まったく法律的表現を知らない」と言われたり、「などを含むがこれに限らない」と訳すと、「機械翻訳みたいなド初心者」と言われたり、契約書そのものも翻訳講座で習ったような「shall be」なんて、ビジネスの分野では、今やむしろ稀で、willや普通の現在形が多いですが、そこは法的文書なので「~ものとする」をどの程度くっつけるべきか、クライアントによって要求されるものが違うので本当に困っています(海外のクライアントは、事前にどのレベルで表現したらよいか相談できず「プロでしょ!」って言われて、あとでなんだかんだクレームつけられることもあります。多分willや現在形が多い契約書はあまり『いかめしく』訳さないほうがいいんでしょうけど、それこそ『法律に拘束』される文書だけに、毎回悩んでしまいます。
Yumico Tanaka (X) Apr 1, 2013:
契約書関係の翻訳 http://www.eibun-ks.com/constituent/index.html や
http://koaki1019.blog12.fc2.com/blog-entry-12.html など
いろんな契約書関連のサイトがありますのでご参考にされるといいと思います。しかし話は変わりますが、例えば including but not limited to など、結局は「など」一言で済むのに、そういうすばらしい日本語があるのに、法律専門用語と称してわざわざ長ったらしいおかしな日本語にしなければならない(本当にしなければならないかは大いに疑問)ことになっているのは、遺憾なことだと思います。もしかしたら、たとえば「など」の意味の解釈自体を本当に理解してない、あるいは原文の英語を変えてしまうのでなないかとびくびくしている自信のない日本人が大勢いるからじゃないかと思いますがどうでしょうかね。

Proposed translations

+2
11 hrs
Selected

この契約によって拘束

The first "bind" is talking about the right to enter into the contract.
The second "bind" is saying that the contract is being made. "do hereby" / "hereby do" is used for emphasis.
The sentence could say "have the RIGHT to and ARE making a contract"
拘束(契約)する完全な権限を持っているとこの契約によって、各当事者を拘束する
Note from asker:
ありがとうございます
Peer comment(s):

agree Chrisso (X)
1 day 11 hrs
Thank you!
agree Minoru Kuwahara : contract english can be sometimes complex enough with its own specific phrases. -
1 day 16 hrs
Thank you!
Something went wrong...
4 KudoZ points awarded for this answer.
12 hrs

当事者が契約に拘束される権限を有する / それぞれの当事者を拘束する

最初の have full authority to bind の部分は、表明と保証(representations and warranties)と同性質の条項で、契約当事者が契約に拘束される権限を有することを表明するもので、いわゆる当事者の「行為能力」が存在することを確認しているものだと思います。これが存在しないと契約の効力を否定されることになりかねないためです。後の do bind their respective parties は先の記述を受けてそれぞれの当事者を拘束する意思表示をしているものだと思います。

次のリンクの"authority"条項を参照。
http://www.avestin.com/salesterms.html
http://www.avestin.com/salesterms.html
Note from asker:
詳しい説明をありがとうございます。
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